自筆証書遺言とは、遺言を残す方が、自筆で遺言を書く形式の遺言です。
作成には、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、押印する必要があります。

自筆証書遺言は、紙と筆記具、印鑑、封筒があれば、いつでも作成が可能ですから、他の遺言方式と比較して、とても手軽に作成ができます。
また、特別な費用もかからないので経済的な負担が少ないのもメリットです。
さらに、遺言者が自分一人で作ることが可能であり、遺言の内容を他者に知られずに、秘密にしておくこともできます。

その反面、遺言の内容を専門家にチェックしてもらうわけではないので、せっかく作った遺言が法律上の有効要件を満たしていない危険性があります。
その場合、遺言自体が無効になってしまいます。
また、有効要件を満たしていても、文言上内容が伝わりにくく、複数の解釈が可能な場合には、せっかく遺言を残したのに、むしろご遺族の争いの原因になってしまうことすらあり得ます。

他にも、遺言を紛失してしまうことや、死後ご遺族に遺言を見つけてもらえないというリスクもあります。
場合によっては、他者に遺言を隠されることや、内容を書き換えられてしまう危険性も否定できません。

このように、自筆証書遺言は手軽にかつ少ない負担で作成することが可能というメリットがありますが、その反面遺言者の意思が正確にご遺族に伝わり実行されるかという点においてリスクがあり、そこがデメリットと言えるでしょう。

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