遺言は、法律の定めた方式で作成することが求められます。
これに反した遺言は無効とされ、法的な効力が発生しません。
せっかく遺言を残しても、要件を満たしていなければ法的に無効として扱われ、作成者の意思は実現されません。
ですから、遺言を作成するには、法律の要件を満たしているかどうかを慎重に検討することが重要です。

 ご自身で遺言を作成する際には、遺言にはどのような種類があるのか、それぞれのメリットとデメリットを正しく理解し、自分に合った方式を選択する必要があります。
そのうえで、適正な方式とはどういったものかを確認し、要件を満たしているか一つ一つチェックしながら作成していかなくてはなりません。
不安のある場合には、弁護士などの専門家に相談しながら作成するのもよいでしょう。

 遺言には、大きく分けて2種類の方式があります。
『普通方式遺言』と『特別方式遺言』です。
一般に用いられるのは『普通方式遺言』です。
『特別方式遺言』とは、危急の事態下で遺言者の死亡が迫っている場合等、特別な事情のある場合に限って認められる遺言のことです。
要件は緩和されていますが、実際には滅多に使われることはありません。

 普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印して作成する遺言です。
公正証書遺言とは、公証人に希望を伝えて作成してもらい、公証役場で原本を保管してもらう方式の遺言です。
秘密証書遺言とは、遺言者が自署、押印して作成した遺言書を、封印したうえ公証役場で保管してもらう方式の遺言です。

 それぞれ、メリットとデメリットがありますので、ご自身のニーズに合った方式を選択してください。

◇芦屋相続終活センターでは、相続のトラブルから、相続登記を含む相続手続きまで、芦屋に根付いた相続の専門家集団がワンストップ対応致します。

◇公正証書遺言の作成や生前贈与などの生前対策だけでなく、遺産分割協議や遺留分侵害額請求などの相続発生後に生じるトラブルにも対応しています。

◇当センターでは一度に、各専門家と同時にご面談することも可能ですので、各所に行く手間や、同じ資料を各所に送付したり、各所と連絡のやり取りをする手間が省けます。

◇弁護士、税理士、司法書士それぞれが芦屋に事務所を構え、ワンストップで相続終活手続きを行える体制を整えております。

遺産分割
相続登記・相続手続き
相続税申告
遺言・エンディングノート
後見・信託
相続税対策
に関するご相談は芦屋相続終活センターまでお気軽にお問い合わせください。

芦屋相続終活センター
〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町3番25ー302号
0797-90-2744
info@ashiya-souzoku.com

MENU