遺言・エンディングノート

遺言書とは

遺言書は、自身の意思で、『相続に関すること』(相続分の指定や、遺産分割方法の指定、法定相続人以外の方への相続、遺言執行者の指定)『財産の処分に関すること』(遺贈・寄付など)『家族に関すること』(未成年後見人・未成年後見監督人の指定など)を決めることが出来ます。

法律で定められた形式に乗っ取って記載されていれば、遺産分割協議よりも優先され、スムーズに相続手続きができるようになります。これにより、個人の最終意思を遺産処分に反映できるので、将来相続人間のトラブルが避けられる可能性が高いといえます。

エンディングノートとは

エンディングノートとは、人生の最後にむけて、大切な方たちに伝えておきたいこと、ご自分の希望などを整理しておくノートのことです。

決まった書き方や記入が必須な内容などはありません。また、市販されているエンディングノートを使用しても、普通のノートに自由に書いても、どちらでもかまいません。まずは終活のきっかけとして取り掛かり、周りの人たちとの関係やご自分の財産をどうしていきたいかなどを考えながら、終活の設計図としてまとめていくことをお勧めします。

遺言書とエンディングノートの違いは?

遺言書とエンディングノートの大きな違いは、法的拘束力があるかないかです。

エンディングノートは自由に書くことができるので、多岐の項目にわたり、幅広く思いや希望を伝えることができ、何度も書き直すことが出来ます。そのかわり、法的拘束力はありません。一方、遺言書は、書くための要件があり、これを満たして書かれていれば、法的拘束力があります。(要件を満たしていなければ、無効になります)そのため、遺言執行者は、遺言書にそって遺産を分割することになります。

こうしてみると、遺言書のほうが法的効力もあり、そちらを遺す方が良いように思えますが、書くための要件も厳しく、書き方を間違えれば無効になってしまいます。また、終活の初めに手を付けようと思うと、少し気後れしてしまうかもしれません。
そんな方には、最終的に遺言書を書くことを目標にして、エンディングノートの作成に取り組まれることをお勧めしています。まずは、ご自身が財産をどうしたいのか、誰にどんな思いで残したいのかなどをエンディングノートにまとめてみるのはいかがでしょうか。
エンディングノートには法的強制力はありませんが、そのかわりご自身の気持ちを自由に表現することができます。何度も書き直すうちに、本当の希望、願いを整理することが期待できます。

当センターにご相談いただいた場合、エンディングノートの作成から正式な遺言書の作成まで、各分野の専門家がサポートいたします。

後見・信託

成年後見制度について

成年後見制度は、認知症等で判断能力が不十分な方々の権利や財産を守り、意思決定を支援する制度です。
成年後見制度は、①判断能力が既に衰えてしまっている方が利用する「法定後見制度」と、②将来判断能力が衰えてしまった時に備える「任意後見制度」の2つの仕組みがあります。
当センターでは、法定後見制度、任意後見制度共に、ご依頼者様へ幅広いサポートが可能です。

法定後見制度とは

成年後見人等に、判断能力が不十分な方に代わって、財産管理や、施設入所の契約等の身上監護等を行ってもらう制度です。
法定後見制度利用を開始するためには、家庭裁判所への申立て手続きが必要です。また、判断能力が不十分な方を支援する成年後見人等は、原則家庭裁判所が誰にするかを選びます。
本人の判断能力の程度に合わせて、①補助 ②保佐 ③後見 の3つの類型に分かれます。

法定後見制度について当センターがお手伝いできること

  • 家庭裁判所への法定後見利用の申立て
  • 所属弁護士・司法書士の後見人等候補者への就任
  • 後見人等として判断能力が不十分な方の財産管理や身上監護

任意後見制度とは

「もし認知症になったら、後のことは信頼している人に任せたい。」

このようなお悩みを解決する方法の1つとして、任意後見制度があげられます。
任意後見とは、認知症等で判断能力が不十分になった場合に備え、将来ご自身の任意後見人として、財産管理や法律行為(介護施設との契約や、自宅の売却等)を行ってもらうよう、信頼できる人と事前に任意後見契約を結んでおく制度です。

ご自身の「信頼できる人」を、ご自身の「任意後見人」として、あらかじめ契約できる点が、任意後見の一番のメリットです。
どのような方をご自身の任意後見人とするのか、どのような契約内容にするのかは、お一人お一人異なります。
認知症等を発症し判断能力が不十分となった後の人生も、ご自身の尊厳を出来うる限り維持した生活が送れるよう、当センターではご依頼者様のお話をじっくりお伺いした上で、任意後見契約書を作成いたします。

任意後見制度について当センターがお手伝いできること

  • 任意後見契約書の作成
  • 必要に応じて、見守り契約書や財産管理契約書の作成
  • 所属弁護士・司法書士の任意後見受任者への就任
  • 家庭裁判所への任意後見監督人選任申立て

民事信託(家族信託)とは

認知症等で判断能力が低下してしまうと、例えばこんなことができなくなります

  • 相続税対策としての財産の活用
  • 施設入居等で空き家になった自宅の売却
  • 不動産の管理や大規模修繕

民事信託とは、判断能力がしっかりしているうちに、ご自身の財産の管理や処分を、信頼できる方に託す制度です。

民事信託を活用することで、ご自身が病気や認知症で判断能力が低下した場合であっても影響を受けることなく、あらかじめ信託契約で定めた目的にそって、受託者(財産を託された方)により財産管理や処分が可能となります。

また、家族信託では認知症を発症する前の財産管理から、2次相続以降の資産の承継までも定めることができ、遺言書や成年後見制度では実現できない、柔軟な資産承継をすることが可能です。
当センターでは、所属税理士による財産評価をはじめとする税金対策を考慮した上で、信託契約の組成を行います。

相続税対策

相続税の節税対策とは

相続税の課税対象となる財産を減らしたり、様々な特例を利用したりすることで相続税の金額を抑えることです。

相続対策には大きく「評価減対策」「分割対策」「納税資金対策」があります。残された家族に手間や負担をかけないためにも、相続に備えた対策を生前に考えておくことは大切です。
相続税の節税対策をおこなうことで、相続税の金額を何千万円も減らせる場合があります。

相続税の節税対策について当センターがお手伝いできること

相続までの期間が長ければ長いほど多くの節税手法を活用することができますので、早いうちから相続税の節税対策を始めることをお勧めします。

どの節税手法を使うべきかについては相続財産や相続人の状況によって異なりますので、相続税対策をおこなう際は相続税に精通した税理士のアドバイスを受けることをおすすめします。
生前贈与や教育資金贈与信託、生命保険金、墓地・仏具、タワーマンション、相続時精算課税制度、養子縁組制度の活用、小規模宅地等の特例や家なき子特例など、当センターが取り扱う節税策は多岐にわたります。
各士業や専門家と連携をし最適な節税策をご提案いたします。

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