政府は法的根拠のある遺言書について、インターネット上で作成および保管できる「デジタル遺言制度」の創設を検討しています。
具体的には、法務省が今年中に有識者による研究会を立ち上げ、2024年3月をめどに新制度の方向性を提言するとのことです。
現行の遺言制度は3種類
現行の遺言制度については、主に以下の3つが挙げられます。
1. 公正証書遺言
2. 自筆証書遺言
3. 秘密証書遺言
特に「自筆証書遺言」に関しては遺言者自らが作成できるため、公証人が必要な「公正証書遺言」などに比べて費用や手間がかからず、最も利用者の多い遺言制度です。
しかしその一方で「自筆証書遺言」については、遺言自体の真実性を確保するために全文自筆(財産目録などを除く)および押印が必要とされており、それらの要件を満たしていない場合には遺言自体が無効となってしまう場合もあります。
デジタル遺言制度とは?
現在、導入が検討されている「デジタル遺言制度」については、現行の「自筆証書遺言」に比べて下図のような特徴があります。
「デジタル遺言制度」ではインターネット上での作成を前提としているため、自筆や押印が不要となる代わりに、真実性の確保のために電子署名やブロックチェーン技術による改ざん防止が検討されています。このような制度が導入されることで、遺言書の作成が容易になるだけでなく、作成後の保管についてもデジタル化できるため、紛失リスクについても軽減できることが期待されています。
「デジタル遺言制度」の創設に向けた動きが報じられ、遺言制度の大幅な見直しが示唆されています。
遺言をデジタル化することによる作成・保管の簡略化が見込まれる一方で、改ざんや偽造などのリスクを除外するための仕組みづくりが課題となるでしょう。
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