相続税は、相続人にとって大きな負担となるケースがあります。
特に、評価額の高い自宅不動産を相続する場合、思わぬ相続税負担に悩まされることも少なくありません。
そこで重要になるのが、「小規模宅地等の特例」を活用した相続対策です。

この記事では、自宅を相続する際に小規模宅地特例を利用できる条件について、わかりやすく解説します。

<小規模宅地特例とは?>
小規模宅地特例とは、一定の条件を満たすことで、相続税の計算上、対象となる土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
自宅(被相続人の居住用宅地)が対象の場合、最大330㎡までの部分について80%減額できるため、相続税の節税効果は非常に大きくなります。

相続対策を考える上で、欠かせないポイントの一つです。

<自宅を相続する場合の適用条件>
自宅を相続する場合、次の【1】~【3】いずれかの要件を満たす必要があります。

【1】配偶者が取得する場合
被相続人の配偶者が自宅を相続する場合は、無条件で適用されます。
配偶者は、自宅に住んでいたかどうかも問われません。

【2】同居していた親族が取得する場合
被相続人と同居していた子や親族が、自宅を取得し、そのまま住み続ける場合も適用されます。
相続開始から申告期限まで継続して居住していることが要件です。

【3】別居親族でも一定条件を満たせば適用できる場合
別居していた親族(主に子ども)であっても、被相続人に配偶者や同居親族がいない場合、
自分自身も持ち家を所有していない(賃貸住まい等である)ことが条件となります。
この【3】のパターンは「家なき子特例」と呼ばれることもありますが、令和元年以降は要件が厳格化され、より慎重な判断が必要になっています。

<適用できない主なケース>
相続人が相続開始前に持ち家を取得していた場合(上記【3】に該当しなくなる)
相続税申告期限までに土地を売却してしまった場合
住民票上は同居していても実態として居住していないと認定された場合

これらの場合、小規模宅地特例が使えず、相続税が大幅に増えてしまうリスクがあるため、事前の相続対策が非常に重要です。

<相続税対策として早めの準備を>
小規模宅地特例は、相続税を大きく減額できる強力な制度ですが、適用要件に細かな条件があるため、思わぬ落とし穴も存在します。
特に、別居の子が相続する場合や、自宅を売却する予定がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

特に芦屋を含め、阪神エリアでは、土地の評価額が高額になりやすく、相続税額も大きくなる傾向があります。
小規模宅地特例の有無で、納税額に数千万円単位の差が出ることも珍しくありません。

芦屋相続終活センターでは、税理士をはじめ、弁護士、司法書士と連携し、相続対策から相続税申告までトータルでサポートしています。
大切な自宅を守るためにも、ぜひお気軽にご相談ください。

◇芦屋相続終活センターでは、相続のトラブルから、相続登記を含む相続手続きまで、芦屋に根付いた相続の専門家集団がワンストップ対応致します。

◇公正証書遺言の作成や生前贈与などの生前対策だけでなく、遺産分割協議や遺留分侵害額請求などの相続発生後に生じるトラブルにも対応しています。

◇当センターでは一度に、各専門家と同時にご面談することも可能ですので、各所に行く手間や、同じ資料を各所に送付したり、各所と連絡のやり取りをする手間が省けます。

◇弁護士、税理士、司法書士それぞれが芦屋に事務所を構え、ワンストップで相続終活手続きを行える体制を整えております。

遺産分割
相続登記・相続手続き
相続税申告
遺言・エンディングノート
後見・信託
相続税対策
に関するご相談は芦屋相続終活センターまでお気軽にお問い合わせください。

芦屋相続終活センター
〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町3番25ー302号
0797-90-2744
info@ashiya-souzoku.com

MENU