山林は、普段の生活から離れた場所にあることも多く、「使っていないから、そのままでいいか…」と手続を先延ばしにしてしまいがちな不動産です。
しかし、山林であっても 相続登記(名義変更)は必要であり、相続登記の義務化の対象となります。
相続登記を行わないまま放置してしまうと、将来、管理や売却が極めて困難になることもあります。
そこで今回は、山林を相続した場合の相続登記の基本と、相続登記時に法務局へ納める登録免許税の免税措置(不動産の価額が100万円以下の土地の場合)について、ご紹介いたします。

1.山林も相続登記の対象です
「相続登記」とは、亡くなった方名義の不動産を、相続人の名義に変更する手続です。
山林・原野・農地なども相続登記の対象になります。
相続登記を行わずに放置すると、手続きに関与しなければならない相続人がさらに増えたり、連絡が取れない相続人が出てくるなど、相続登記手続きを進めるための問題が起こりやすくなります。
さらに、相続登記は義務化されており、正当な理由のないまま期限を超えて放置すると、過料(行政罰)が科される可能性もあります。
2.登録免許税と「100万円以下の場合の免税措置」
相続登記を行うときには、通常、登録免許税がかかります。
原則として、対象となる不動産の固定資産税評価額 × 0.4%で登録免許税額を算出します。
しかし、令和9年3月31日までは登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第2項)が設けられており、
不動産の価額(固定資産税評価額)が100万円以下の土地について、
相続による所有権移転登記をする場合は、登録免許税が免税(0円)となります。
地方部の山林などは、評価額が低いことも多く、この免税の対象となるケースが比較的よく見られます。
● 評価額の判断ポイント
・市町村から送付される固定資産税通知書で確認する。
・持分のみ相続する場合は、その持分額で判断する。
3.免税措置を受けるための注意点
登録免許税が免税となる土地の場合でも、自動的に税金が0円になるわけではありません。
相続登記の登記申請時に、該当する免税措置を受ける旨を適切に記載し、要件を満たす資料と共に登記申請を行う必要があります。
記載漏れなどがあると、通常どおり税額が課されてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
4.山林だからこそ、早めの相続登記が安心
山林の相続登記を先延ばしにすると、次のような問題が起こり得ます。
・相続人が増えて話し合いがまとまりにくい
・売却したい時に手続きが進まない
・管理責任の所在がはっきりしない
山林の相続は、宅地や建物とは事情が異なる点も多く、相続登記が放置されがちですが、評価額100万円以下の場合は登録免許税の免税措置の対象となります。
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