遺産分割審判とは、家族の間で「遺産をどう分けるか」が話し合いで決まらなかったときに、家庭裁判所の裁判官が代わりに分け方を決めてくれる制度です。

相続では、誰がどの財産をもらうかについて意見がぶつかりやすく、話し合いがうまく進まないことがよくあります。
まずは家庭裁判所で調停という話し合いの場を設けますが、それでもまとまらない場合に審判へ進みます。

審判では、裁判官が遺産の内容や価値、相続人それぞれの事情などを確認し、法律に基づいて公平な分け方を判断します。
たとえば、家や土地などの不動産がある場合は、誰がそのまま受け取るのか、売ってお金にして分けるのか、あるいは受け取った人が他の相続人にお金を支払うのかなど、いくつかの方法の中から最も適した形を選びます。

手続きの流れとしては、まず調停でうまく話がまとまず、これ以上話し合っても合意が見込めないと判断された時点(調停不成立)で審判に移ります。
審判では、相続人がそれぞれ自分の考えを裁判所に伝えたり、必要な資料を提出したりします。
裁判官はそれらを踏まえて最終的な判断を行い、その内容を書面で通知します。
この決定には強制力があるため、相続人の誰かが反対していても、決まった内容に従って不動産の名義変更や預金の手続きなどを進めることができます。

なお、審判の内容に不服がある場合には、審判書が送達されてから2週間以内であれば即時抗告を申し立てることができます。
抗告がなければ審判は確定し、その内容に基づいて不動産の名義変更や預貯金の払戻しなどの手続きが可能となります。
審判の良いところは、話し合いがまとまらなくても必ず結論が出る点です。
相続人の一部が話し合いに参加しない場合でも、手続きを前に進められます。
一方で、準備する書類や説明も増えるため、負担が大きくなることがあります。
また、裁判官が決めるため、自分の希望どおりの結果になるとは限りません。

このように、遺産分割審判は「どうしても話し合いで決まらないときの最終手段」といえる手続きです。
審判を見据える場合は、早めに財産の情報を整理したり、必要な資料を集めたりしておくと、スムーズに進めやすくなります。

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