中小企業オーナーの相続税申告で、実務上よく問題になるのが、いわゆる「名義財産」です。
名義が配偶者や子どもであっても、国税庁が公表する「相続税申告書作成時の誤りやすい事例」でも示されているとおり、名義にかかわらず、被相続人が資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは、相続税の申告に含める必要があります

本記事では、特にトラブルが多い名義預金・名義株・名義保険について、否認(=被相続人の財産と認定)されやすい典型パターンと、実務チェックリストを整理します。

<1. 争点は「名義」ではなく「実質所有者(帰属)」>
税務では、「誰の財産か」は名義だけで決まりません。
国税庁の事例でも、被相続人名義以外でも、被相続人の財産と認められる預貯金・株式等は申告対象になる旨が明記されています。

実務上は、次の3点で総合判断されます。
① 原資(資金拠出者)は誰か
② 管理・運用(支配)は誰がしていたか
③ 利益(使途・帰属)は誰のものか
この3点の説明が弱いと「名義を借りただけ」と評価され、相続財産への算入が問題になりやすくなります。

<2. 名義預金:否認される典型パターン>
次のような事情が重なると、家族名義の口座でも「被相続人の預貯金」と認定されやすくなります(※単独ではなく総合判断)。

【典型パターン】
入金原資が被相続人(給与・年金・事業収入・不動産収入・現金の持ち込み等)
口座開設を被相続人が主導(印鑑・手続・金融機関対応)
通帳・印鑑・カードを被相続人が保管
入出金の判断を被相続人が行っており、名義人は残高や取引を把握していない
引き出した資金が被相続人の生活費・投資・他口座へ移動している
「贈与したつもり」だが、後述の贈与の証拠がない/弱い

【ポイント】
国税庁の「誤りやすい事例」では、被相続人名義以外の預貯金でも、被相続人の財産と認められるなら申告に含める必要がある、という整理が示されています。

<3. 名義株(株式・投信等):否認される典型パターン>
名義株も考え方は同じで、国税庁資料上、被相続人の財産と認められる株式・投信等で家族名義・無記名のものは申告対象となる旨が示されています。

【典型パターン】
購入資金(原資)が被相続人
証券口座の開設やID・パスワード管理、売買判断が被相続人
配当・分配金の使途が実質的に被相続人のため
自社株の場合:議決権行使や株主対応など実質支配が被相続人側で、名義人は関与していない

【ポイント】
「誰の資金で買ったのか」「誰が運用を決めていたのか」「利益は誰が享受していたのか」——ここが説明できないと、名義株として争点化しやすくなります。

<4. 名義保険:否認(課税関係の誤り)される典型パターン>

保険は、預金・株式と違い、保険料負担者と契約形態で課税関係が変わります。ここを誤ると、申告漏れや税目誤りにつながりやすいです。

(1)死亡保険金:保険料負担が被相続人なら「みなし相続財産」
被相続人の死亡により受け取る死亡保険金で、保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したものとみなされ相続税の課税対象になります。
相続人が受取人の場合、一定の範囲で非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が適用される整理も国税庁が示しています。
一方で、保険料負担者と受取人が同一の場合などは所得税になるケースがあり、国税庁のタックスアンサーで整理されています。

(2)保険事故が発生していない保険:解約返戻金相当額等が対象になり得る
相続開始時点で保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、原則として相続開始時に解約した場合の解約返戻金等の金額で評価します。
また国税庁の「誤りやすい事例」でも、被相続人が保険料を負担し、相続人が契約者となっている保険について、解約返戻金相当額等が課税対象となり得る点が示されています。

<5. 「贈与したつもり」を“贈与として説明できる形”にする>
名義財産が揉める最大原因は、贈与の成立・証拠が弱いことです。
民法上、贈与は「与える意思表示」と「受諾」で成立します(書面は必須ではありません)。
しかし税務実務では、口頭だけだと立証が難しく、帰属(実質所有者)で否認されやすくなります。

【証拠として強い“実務セット”おすすめ】
贈与契約書(毎年・都度でもOK。少額でも作ると証拠力が上がります)
受贈者が自分で管理(通帳・印鑑・カード・証券ID等を受贈者が保管)
受贈者が自分の判断で運用・支出している履歴(入出金の痕跡)
(課税になる場合)贈与税申告・納税の履歴
※節税目的の形式作りではなく、実態(管理・支配・利益)を移していくことが重要です。

<6. 実務チェックリスト(申告前・生前整理用)>
【A:名義預金・名義株 共通】
原資は誰の収入・資金か(説明資料はあるか)
口座・証券口座の開設者は誰か
通帳・印鑑・カード/ID・PWは誰が保管しているか
取引判断(入出金・売買)は誰が行っているか
利息・配当・分配金は誰のために使われているか
「贈与」なら、契約書・管理移転・運用実態が揃っているか

【B:保険】
保険料負担者は誰か(引落口座・資金拠出を確認)
契約者・被保険者・受取人の組み合わせはどうなっているか
死亡保険金は相続税/所得税/贈与税のどれになる整理か(誤りがないか)
保険事故未発生の契約がある場合、解約返戻金相当額等の把握ができているか

<まとめ>
名義預金・名義株・名義保険は、相続税申告の実務で特に揉めやすい論点です。
国税庁資料でも、名義にかかわらず被相続人の財産と認められるものは申告に含める必要がある、と明示されています。
だからこそ、節税以前に、「誰の財産か」を説明できる証拠・実態(管理・支配・利益)を整えることが最優先になります。

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