相続した実家を売却したい―売る前に相続登記は必要?
親が亡くなり、誰も住む予定のない実家を相続した場合、「そのまま売却することはできるのでしょうか」というご相談をいただくことがあります。
結論からいうと、亡くなった方の名義のままでは、相続人が買主へ直接所有権を移転することはできません。
まずは相続登記を行い、実家の名義を相続人へ変更したうえで、売却による買主への所有権移転登記を行うことになります。

まずは「誰が実家を相続するか」を決める
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議によって誰が実家を取得するのかを決めることが一般的です。
たとえば、父が亡くなり、相続人が母と長男・長女の3人だったとします。
「実家は長男が相続し、その後売却する」と決まったのであれば、その内容を遺産分割協議書にまとめ、必要な戸籍などをそろえて、父から長男への相続登記を行います。
その後、長男が売主となって売買契約を締結し、買主への所有権移転登記を行います。

とりあえず相続人全員の共有名義にする?
「誰が相続するか決まらないので、とりあえず法定相続分で共有名義にしておこう」と考えることもあるかもしれません。
しかし、近い将来に売却する予定があるのであれば、共有名義にするかどうかは慎重に検討した方がよいでしょう。
共有不動産全体を売却するには、原則として共有者全員の意思をそろえる必要があります。
相続人が遠方に住んでいたり、途中で売却について意見が変わったりすると、手続きが進みにくくなることがあります。
そのため、売却を予定している場合には、売却方法や代金の分け方なども含めて検討したうえで、遺産分割の内容を決めることが大切です。

相続登記には期限があります
2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
不動産を相続したことを知った相続人は、原則として、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となっています。
「まだ売るかどうか決めていないから」「実家はそのまま置いてあるから」といって、いつまでも亡くなった方の名義のままにしておいてよいわけではありません。

売却を考え始めたら、早めに相続関係の確認を
実家を売却する際には、不動産会社へ相談することに目が向きがちですが、その前提となる相続手続きも重要です。
特に、相続発生から長期間が経過している場合には、さらに次の相続が発生して相続人が増えていたり、必要な戸籍の収集に時間がかかったりすることがあります。
「実家を売ろう」と決めてから慌てて相続登記を始めると、予定していた時期に売却できないこともあります。
相続した実家を今後どうするか迷っている場合でも、まずは登記名義や相続人を確認しておくことをおすすめします。
司法書士は、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、相続登記など、不動産を相続した際に必要となる手続きをサポートすることができます。
将来的に売却を予定している場合も、早めに相続登記についてご相談ください。

◇芦屋相続終活センターでは、相続のトラブルから、相続登記を含む相続手続きまで、芦屋に根付いた相続の専門家集団がワンストップ対応致します。

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