
被相続人が亡くなり、遺言がない場合、遺産は相続人全員で話し合って分け方を決めます。
これが遺産分割協議です。
協議の成立には相続人全員の合意が必要で、一人でも反対すれば成立しません。
「話し合いが平行線のまま進まない」というご相談は、決して珍しくありません。
まとまらない主な原因
•不動産など、分けにくい財産が中心である
•生前贈与や介護の貢献(特別受益・寄与分)をめぐって主張が食い違う
•財産の内容や範囲が不明で、相続人間に不信感がある
•相続人同士が疎遠、または感情的に対立している
まず整理すべきこと
最初に、相続人の範囲と遺産の全体像を確定させましょう。
戸籍を収集し、預貯金・不動産・有価証券などを調査して、資料に基づいて話し合うだけで解決に向かうことも少なくありません。
そのうえで、各自の希望と法定相続分を踏まえ、不動産を売却して分ける方法(換価分割)や、一人が取得して他の相続人に代償金を支払う方法(代償分割)など、現実的な分け方を検討します。
当事者間で解決できないとき
協議が難しい場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員が双方の言い分を聴き、合意に向けた調整を行います。
調停でも合意に至らなければ審判に移行し、裁判官が法定相続分を基本に一切の事情を考慮して分割方法を決定します。
放置するリスクにご注意を
遺産分割に期限はありませんが、先延ばしにすると次のような不利益が生じかねません。
•相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月です。
•相続した不動産の登記は、2024年4月から義務化されています。
•相続人が亡くなると、次はその相続人の相続人が加わって関係者が増え、話し合いが一層困難になります。
•相続開始から10年が経過すると、特別受益や寄与分の主張が原則としてできなくなります。
早めに専門家へご相談を
たとえば弁護士が代理人となれば、感情的な対立を避けて冷静に交渉でき、法的な見通しをふまえた解決案を示せます。
調停・審判の手続もお任せいただけます。
相続税の計算、申告は税理士がサポートします。
遺産不動産の所有権登記の移転は司法書士にお任せいただけます。
当事者だけで悩まず、お早めにご相談ください。
◇芦屋相続終活センターでは、相続のトラブルから、相続登記を含む相続手続きまで、芦屋に根付いた相続の専門家集団がワンストップ対応致します。
◇公正証書遺言の作成や生前贈与などの生前対策だけでなく、遺産分割協議や遺留分侵害額請求などの相続発生後に生じるトラブルにも対応しています。
◇当センターでは一度に、各専門家と同時にご面談することも可能ですので、各所に行く手間や、同じ資料を各所に送付したり、各所と連絡のやり取りをする手間が省けます。
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