ご家族が亡くなられた際、相続税の申告に向けて、不動産や預貯金、有価証券などの財産を調べることになります。
しかし、相続税の計算では、プラスの財産だけでなく、亡くなった方が残した借入金や未払金、葬儀にかかった費用なども重要です。
これらのうち一定のものは、「債務控除」として相続税の計算上、財産の価額から差し引くことができます。
一方で、葬儀に関連して支払った費用であっても、すべてが控除の対象になるわけではありません。
例えば、葬儀社への支払いやお布施は控除できる場合がありますが、香典返しや法要の費用などは原則として控除の対象外となります。
また、亡くなった方の医療費や固定資産税、所得税なども、支払時期や債務の内容によって取扱いが異なります。
本記事では、相続税申告で見落とされやすい「債務控除」と「葬式費用」について、控除できるもの・できないものの違いや、実務上の注意点を具体例とともに解説いたします。
1. 相続税の「債務控除」とは?
相続税は、亡くなった方が所有していたプラスの財産を単純に合計して計算するわけではありません。
相続税法では、一定の要件を満たす借入金や未払金などの債務を、相続税の課税価格の計算上、財産の価額から差し引くことが認められています。
これを債務控除といいます。
【相続税の基本的な計算イメージ】
プラスの相続財産
- 非課税財産
- 控除対象となる債務
- 控除対象となる葬式費用
+ 相続税の課税対象となる生前贈与財産等
= 正味の遺産額
実際の相続税計算では、相続時精算課税適用財産の加算や、相続開始前の一定期間内に行われた暦年贈与の加算なども考慮する必要があります。
債務控除によって財産の価額が少なくなれば、結果として相続税額が減少する場合があります。
また、正味の遺産額が相続税の基礎控除額以下となり、申告自体が不要になるケースも考えられます。
債務控除の基本要件
国税庁によると、控除の対象となる債務は、原則として次の要件を満たす必要があります。
- 亡くなった方(被相続人)が負担していた債務であること
- 相続開始時点で現に存在していた債務であること
- その債務が確実と認められるものであること
- 債務を負担する相続人等が、法令上の債務控除の適用対象者であること
なお、被相続人に係る所得税など、死亡後に税額が確定する場合でも控除対象となる特別な取扱いがあります。
つまり、単に「亡くなった方に関連する支払い」というだけでは、債務控除の対象にはなりません。
誰の債務なのか、いつ発生した債務なのか、実際に支払義務が存在するのかを確認することが重要です。
2. 相続税の債務控除ができるもの・できないもの
実際の相続税申告では、さまざまな債務が発生します。
主なものを整理すると、次のとおりです。
※以下の表は一般的な取扱いです。実際の債務の内容や負担関係によって判断が異なります。
| 債務の種類 | 控除の取扱い・注意点 |
|---|---|
| 銀行借入金 |
原則対象 死亡日時点の借入金残高を確認します。実際に返済義務が残っていることが必要です。 |
| 未払医療費 |
原則対象 被相続人が生前に受けた治療等に係る未払費用が対象となります。 |
| 未払固定資産税 |
対象となる場合あり 被相続人の納税義務に係るものか、対象年度や納税状況を確認します。 |
| 未払所得税・住民税 |
対象となる場合あり 被相続人に係る税金が対象です。準確定申告によって死亡後に確定する所得税なども確認します。 |
| 未払公共料金 |
対象となる場合あり 死亡前の電気・ガス・水道料金など、被相続人が負担していた部分を確認します。 |
| 預り敷金・保証金 |
対象となる場合あり 賃貸物件の入居者に対する返還債務などについて、返還義務の有無と金額を確認します。 |
| 保証債務 |
原則対象外・例外あり 主たる債務者の返済不能や求償権の回収可能性などにより判断します。 |
| 相続人自身の借入金 |
対象外 被相続人が負担していた債務ではないため、控除できません。 |
| 墓石の未払代金 |
原則対象外 相続税の非課税財産に関する債務は、原則として控除できません。 |
① 銀行借入金・住宅ローン
被相続人が金融機関から借り入れていた借入金については、死亡日時点で残っている返済義務が、原則として債務控除の対象となります。
例えば、不動産投資のために金融機関から借り入れた資金があり、相続開始日時点で残債が2,000万円あった場合、その借入金は原則として控除対象となります。
ただし、住宅ローンなどについては、団体信用生命保険(団信)による弁済の有無を確認する必要があります。
死亡に伴い団信の保険金でローンが弁済され、相続人が返済する必要のなくなった金額については、原則として債務控除できません。
金融機関に対し、死亡日時点の借入金残高、団信への加入状況、死亡後の弁済状況などを確認することが重要です。
② 入院費・医療費の未払金
被相続人が亡くなる前に入院や治療を受け、その医療費が死亡時点で未払いとなっていた場合、原則として債務控除の対象になります。
例えば、亡くなる直前まで入院しており、死亡後に病院から30万円の請求書が届いた場合を考えます。
その30万円が被相続人の生前の治療に係る確実な債務であれば、相続開始後に相続人が支払ったものであっても、債務控除の対象となります。
【医療費控除との違いに注意】
死亡後に相続人が支払った医療費は、被相続人の準確定申告における医療費控除の対象にはなりません。
一方、相続税における債務控除の対象となる場合があります。
また、生計を一にする親族のために相続人が支払った医療費については、一定の要件の下で相続人自身の所得税の医療費控除を検討できる場合があります。
所得税の医療費控除と相続税の債務控除は、適用要件が異なる制度です。
混同しないよう注意しましょう。
③ 固定資産税・住民税・所得税などの未払税金
被相続人が納付しなければならなかった税金で、死亡時点で未納となっていたものについても、債務控除の対象となる場合があります。
主なものとして、固定資産税、住民税、所得税、消費税などが挙げられます。
特に注意したいのは、被相続人の死亡後に税額が確定する場合です。
国税庁では、被相続人に課される税金で、死亡後に相続人等が納付することとなった所得税などについては、死亡時点で税額が確定していないものであっても、一定の要件の下で債務控除の対象になることを示しています。
例えば、事業所得や不動産所得があった方が亡くなり、相続人が準確定申告を行った結果、所得税の納付が必要となる場合があります。
このような税額についても、被相続人に係る納税義務として債務控除の対象となり得るため、相続税申告の際に確認しておくことが重要です。
なお、相続人自身の責任に基づいて課される延滞税や加算税などは、債務控除の対象になりません。
④ 賃貸不動産の預り敷金・保証金
被相続人が賃貸マンションやアパートなどを所有していた場合、入居者から預かっていた敷金や保証金にも注意が必要です。
賃貸借契約に基づき返還義務がある預り敷金等については、相続税の債務控除の対象となる場合があります。
賃貸不動産を相続する場合には、不動産の評価だけでなく、入居者ごとの預り敷金や保証金の残高も確認する必要があります。
ただし、契約上返還する必要のない部分がある場合には、その内容に応じて判断する必要があります。
⑤ 保証債務は原則として控除できない
被相続人が、第三者の借入金の連帯保証人になっていたケースもあります。
しかし、保証人になっていたという事実だけでは、原則として債務控除の対象にはなりません。
保証債務は、保証人が返済した場合には、本来の借入人に対して返還を求める権利(求償権)が発生する性質があるためです。
ただし、主たる債務者が返済不能の状態にあり、保証人が返済しなければならず、さらに求償権を行使しても返済を受ける見込みがない場合には、主たる債務者が返済できない部分について、一定の金額が債務控除の対象となることがあります。
保証債務の判断には、主たる債務者の資産状況や返済能力などの確認が必要です。
3. 葬儀費用はどこまで相続税から控除できる?
葬儀費用についても、相続税の計算上、一定の範囲で財産の価額から差し引くことができます。
葬儀費用は、厳密には被相続人が生前に負担していた債務ではありません。
しかし、相続の発生に伴って通常必要となる費用であることから、相続税法では一定の葬式費用の控除が認められています。
国税庁の取扱いに基づき、代表的な費用を一覧にすると次のとおりです。
| 費用の種類 | 控除の取扱い・注意点 |
|---|---|
| 葬儀社への支払い |
原則対象 通常必要な葬儀・葬送に係る費用が対象となります。 |
| お通夜の費用 |
原則対象 通常、葬儀に欠かせない費用として認められるものが対象です。 |
| 火葬・埋葬費用 |
原則対象 火葬や埋葬、納骨をするために通常必要な費用が対象となります。 |
| 遺体・遺骨の搬送費 |
原則対象 遺体や遺骨の運搬・回送に必要な費用が対象です。 |
| 読経料・お布施 |
原則対象 葬儀に際して寺院等へ支払う通常のお礼が対象となります。 |
| 葬儀に伴う飲食費 |
対象となる場合あり お通夜など、通常葬儀に伴う費用かどうかを確認します。 |
| 香典返し |
対象外 香典返しのためにかかった費用は、葬式費用に含まれません。 |
| 初七日・四十九日法要 |
原則対象外 葬儀と区別される法事・法要のための費用は対象外です。 |
| 墓地・墓石の購入費用 |
対象外 墓地・墓石の購入費用や墓地を借りる費用は対象外です。 |
| 仏壇・仏具の購入費用 |
原則対象外 通常、葬儀そのものに必要な費用ではないため、対象外です。 |
① 葬儀社への支払い・火葬費用
一般的な葬儀費用として、葬儀社に支払った費用や火葬・埋葬にかかった費用は、原則として控除対象になります。
例えば、葬儀場の利用料、祭壇の設置費用、遺体の搬送費用、火葬料金などが該当します。
また、仮葬式と本葬式をそれぞれ実施した場合には、その両方にかかった費用が控除対象になる場合があります。
ただし、葬儀社の請求書に記載されているすべての費用が必ず控除対象になるとは限りません。
香典返しや法要費用などが含まれている場合には、区分して確認する必要があります。
② お布施・読経料・戒名料
葬儀に際して寺院などに支払う読経料やお布施も、通常必要な葬儀費用として控除の対象になります。
戒名料についても、葬儀に伴う支払いとして、その内容や金額が社会通念上相当な範囲であるかを踏まえて判断します。
これらの費用は、寺院などから領収書を発行してもらえないケースもあります。
その場合には、支払日、支払先、金額、支払目的などを記録し、客観的に説明できるようにしておくことが大切です。
【実務上のポイント】
領収書がないことだけを理由として、直ちに葬式費用の控除が認められなくなるわけではありません。
ただし、支払いの事実や内容を確認できる資料は重要となるため、記録を残しておきましょう。
③ 香典返しは控除対象外
葬儀後に会葬者などへ贈る香典返しの費用は、相続税の葬式費用には含まれません。
葬儀社に一括して支払った場合でも、その請求額の中に香典返しの費用が含まれているときは、区分して整理する必要があります。
また、会葬者全員に渡す会葬御礼品と、香典をいただいた方に渡す香典返しとでは、費用の性質が異なる場合があります。
名称だけで判断せず、実際の内容や配布対象などを確認することが重要です。
④ 初七日・四十九日などの法要費用
初七日や四十九日などの法要にかかった費用は、原則として葬式費用には含まれません。
近年は、葬儀と初七日法要を同じ日に行うケースも増えています。
このような場合でも、すべての費用を一律に葬式費用として控除できるわけではありません。
葬儀費用と法要費用をできる限り区分して確認する必要があります。
葬儀社からの請求書や寺院への支払明細などを確認し、内容に応じて適切に判断することが大切です。
4. お墓・仏壇の購入費用はなぜ控除できない?
相続税法では、日常礼拝の対象となる墓地、墓石、仏壇、仏具などについて、原則として相続税の非課税財産とされています。
ただし、骨とう的価値があるなど投資対象として所有しているものについては、相続税の課税対象となる場合があります。
一方、被相続人が生前に墓石などを購入し、その代金が未払いになっていたとしても、その未払代金は原則として債務控除の対象になりません。
これは、非課税財産に関連する債務については、相続税法上、債務控除の対象から除かれているためです。
【誤解しやすいポイント】
生前に購入したお墓が非課税財産となることと、その購入代金の未払金を債務控除できることは別問題です。
非課税財産に関する債務は、原則として控除できません。
また、相続開始後に相続人が購入した墓地や墓石についても、その購入費用は葬式費用として控除することはできません。
5. 債務控除によって相続税の計算はどう変わる?
それでは、実際にどの程度の債務や葬式費用を差し引くことができるのか、具体例で確認してみましょう。
以下は、被相続人が不動産や預貯金などの財産を所有していたケースを想定したものです。
【具体例】相続財産が8,000万円の場合
| プラスの相続財産 | 8,000万円 |
| 銀行借入金 | ▲600万円 |
| 未払医療費 | ▲80万円 |
| 未払固定資産税 | ▲20万円 |
| 葬式費用 | ▲150万円 |
| 債務・葬式費用控除後 | 7,150万円 |
この事例では、債務控除と葬式費用の合計が850万円となります。
その結果、8,000万円のプラスの財産に対して、債務等を差し引いた金額は7,150万円となります。
なお、この計算例では、非課税財産や生前贈与財産の加算などは考慮しておらず、債務控除の効果を示すために簡略化しています。
また、850万円がそのまま相続税の減税額になるわけではありません。
実際の税額は、基礎控除額、法定相続人の数、各相続人の取得財産、税額控除などを踏まえて計算します。
重要なのは、控除できる債務や葬式費用を漏れなく把握することで、適切な相続税の課税価格を計算できるという点です。
6. 債務控除を受けるのは誰?
債務控除は、相続人であれば誰でも自由に利用できるというものではありません。
原則として、相続や遺贈などによって財産を取得した相続人や包括受遺者のうち、法令上の要件を満たし、その債務や葬式費用を負担する人が控除の対象となります。
例えば、父親が亡くなり、配偶者と子どもが財産を相続した場合には、誰がどの債務を引き継ぎ、誰が葬式費用を負担したかを整理する必要があります。
また、財産を取得した人の住所地や納税義務者の区分によっては、債務控除の対象範囲が異なることがあります。
海外に居住する相続人がいる場合などは、特に注意が必要です。
相続放棄をした人が葬式費用を現実に負担した場合には、相続税法基本通達上、一定の取扱いが設けられています。
ただし、実際の控除に当たっては、相続や遺贈等により取得した財産の有無や納税義務者の区分など、個別の事情を確認する必要があります。
7. 相続税申告に向けて準備しておきたい資料
相続税申告では、債務や葬式費用の金額だけでなく、その内容を確認できる資料の準備も重要です。
国税庁の相続税申告書では、「第13表 債務及び葬式費用の明細書」などを使用して、債務や葬式費用の内容、金額、負担者などを整理します。
【必要資料チェックリスト】
- 金融機関の借入金残高証明書
- 借入契約書・返済予定表
- 団体信用生命保険の契約・弁済状況に関する資料
- 病院や介護施設の請求書・領収書
- 固定資産税・住民税などの納税通知書
- 所得税の準確定申告書・納付関係資料
- 未払公共料金等の請求書・利用明細
- 賃貸借契約書・預り敷金等の明細
- 葬儀社の請求書・領収書
- 火葬・埋葬・搬送費用の領収書
- お布施・読経料等の支払記録
- 葬儀費用と法要費用の内訳が分かる資料
- 各債務・葬式費用を実際に負担した人が分かる資料
相続税の申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
葬儀に関する資料や医療費の請求書などは、相続開始直後から整理しておくことをお勧めします。
特に、複数の相続人がそれぞれ費用を立て替えて支払っている場合には、誰が何を負担したのかを一覧表にしておくと、その後の申告手続きが円滑になります。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 葬儀費用を相続人が支払った場合でも控除できますか?
はい。法令上の要件を満たす相続人などが負担した葬式費用であれば、相続税の計算上、控除の対象となります。
ただし、誰が費用を負担したのか、どのような費用なのかによって判断が異なるため、領収書や支払記録を整理しておきましょう。
Q2. お布施の領収書がありません。控除できないのでしょうか?
領収書がないことだけで、直ちに控除できなくなるわけではありません。
ただし、支払いの事実や内容が確認できることは重要ですので、支払先、支払日、支払額、目的などを記録しておきましょう。
Q3. 香典返しの費用は相続税から控除できますか?
いいえ。香典返しのためにかかった費用は、葬式費用に含まれません。
葬儀社の請求書に香典返しが含まれている場合は、その金額を区分して整理する必要があります。
Q4. 亡くなった後に病院へ支払った医療費は控除できますか?
被相続人が生前に受けた治療等に係る費用で、死亡時点で負担していた確実な債務であれば、相続税の債務控除の対象となります。
一方、被相続人の準確定申告における医療費控除とは取扱いが異なるため、注意が必要です。
Q5. 固定資産税の納税通知書が死亡後に届いた場合はどうなりますか?
被相続人が負担すべき税金であれば、死亡後に納税通知書が届いた場合でも、債務控除の対象となることがあります。
固定資産税の課税関係や納税義務者、対象年度などを確認して判断します。
Q6. 団体信用生命保険に加入していた住宅ローンは控除できますか?
団体信用生命保険によって住宅ローンが弁済され、相続人が返済義務を負わない場合には、原則としてその住宅ローンを債務控除することはできません。
金融機関に対し、保険の適用状況や借入金の弁済状況を確認する必要があります。
Q7. 準確定申告で納付する所得税は控除できますか?
はい。被相続人に係る所得税については、死亡後に税額が確定した場合であっても、一定の要件の下で相続税の債務控除の対象となります。
準確定申告によって納税額が発生する場合には、相続税申告への反映を忘れないよう注意しましょう。
Q8. 相続税の申告期限までに債務の支払いが終わっていない場合は控除できますか?
死亡時点で被相続人が負担していた確実な債務であれば、相続税の申告期限までに実際の支払いが完了していなくても、控除の対象となる場合があります。
ただし、債務の内容や金額、負担関係について確認できる資料が必要です。
Q9. 相続放棄をした人が葬儀費用を負担した場合はどうなりますか?
相続放棄をした人については、通常の相続人とは取扱いが異なります。
葬式費用を現実に負担した場合には一定の控除が認められる取扱いがありますが、実際の適用は、財産の取得状況や納税義務者の区分などを踏まえて判断する必要があります。
Q10. 葬儀費用に控除できる金額の上限はありますか?
葬式費用の控除について、法律上、一律の金額上限が設定されているわけではありません。
ただし、葬儀に通常必要な費用であることなどが重要であり、支出した費用をすべて無条件に控除できるわけではありません。
9. まとめ
相続税の申告では、不動産や預貯金などのプラスの財産に目が向きがちですが、亡くなった方の債務や葬儀にかかった費用を正しく把握することも非常に重要です。
借入金や未払医療費、未払税金などは、一定の要件を満たせば債務控除の対象となります。
また、葬儀社への支払いやお通夜、火葬費用、お布施なども、通常必要な葬式費用として控除対象となる場合があります。
一方、香典返しや法要費用、墓地・墓石の購入費用などは、原則として控除できません。
【相続税申告で押さえておきたい3つのポイント】
- 借入金・未払金・未払税金など、死亡時点の債務を漏れなく確認する
- 葬儀費用と香典返し・法要費用などを適切に区分する
- 請求書・領収書・支払記録などを整理し、負担者と金額を明確にする
相続税は、必ずしもプラスの財産の全額に課税されるわけではありません。
債務控除や各種特例を適切に適用することで、相続税の負担が軽減される場合があります。
芦屋相続終活センターでは、税理士・弁護士・司法書士が連携し、相続税申告だけでなく、遺産分割や相続手続きなどについても総合的にサポートしております。
「どの費用が控除できるのか分からない」「相続税の申告に必要な資料を整理したい」「借入金や未払金が多く、申告内容が複雑になっている」など、お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
【参考資料・法令】
- 国税庁 No.4126「相続財産から控除できる債務」
- 国税庁 No.4129「相続財産から控除できる葬式費用」
- 国税庁 No.4108「相続税がかからない財産」
- 国税庁 No.2022「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」
- 相続税法第13条・第14条、相続税法基本通達第13条関係・第14条関係等
※本記事は2026年10月時点で確認できる法令・国税庁公表資料に基づく一般的な解説です。実際の適用関係は個別の事実関係により異なります。




