相続により、不動産名義を亡くなった方から相続人に変更する場合、相続登記が必要です。相続登記には、登録免許税という税金がかかります。本来は土地の価額に対して、0.4%(1000分の4)の税率がかかりますが、今回の記事では、登録免許税が免税されるケースについてご説明いたします。

■不動産(土地)の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
亡くなった方が土地を所有していた場合、相続人等に土地の名義を変更するため、相続登記を行いますが、その土地の価額が100万円以下であるときは、登記申請をする際に納める登録免許税が課されません。
亡くなった方が土地を共有で所有していた場合は、その方が所有していた持分の価額が100万円以下であれば免税措置の対象となります。
免税措置は、令和7年(2025年)3月31日までの間に登記申請を行った、所有権移転の登記、所有権保存の登記が対象となります。

なお、対象の登記の申請を行えば、自動的に免税措置が適用されるわけではなく、登記申請書類に免税の根拠となる法令の条項(租税特別措置法第84条の2の3第2項)等を記載しなければなりません。記載がない場合は免税措置は受けられませんので注意が必要です。

不動産の相続登記は、令和6年4月から義務化され、過去相続登記をしていない不動産についても、相続登記義務化の対象となります。免税措置の適用可否については、お気軽に芦屋相続終活センターまでご相談ください。

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