令和5年度の税制改正大綱が公表され、暦年贈与の場合の「生前贈与加算」の対象が「3年→7年」へ延長される改正の方針が示されました。

「生前贈与加算」の対象が「3年から7年」へ延長されることになり、相続税対策に大きな影響を及ぼすものと予測されています。

生前贈与加算とは
生前贈与加算とは、相続や遺贈により財産を取得した人が、その被相続人の死亡日前3年以内に受けた贈与については、相続財産に足し戻して相続税を計算する仕組みのことをいいます。

この制度により、亡くなる直前に節税のために駆け込みで行う贈与に対して制限がかけられることになり、相続税対策として財産を移転するためには長期的で計画的な生前贈与が必要となります。

ただし生前贈与加算については、「相続等によって財産を取得した人」が対象になるため、相続財産を一切取得しない孫などへの贈与については生前贈与加算の対象となりません。

改正の内容
これまでの生前贈与加算の対象は「3年」とされていましたが、今回の税制改正大綱により、令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産ついては、以下の通り加算期間が「7年」に延長されます。

この改正により、相続税対策としての生前贈与の効果は大幅に低下しますが、一方で相続開始前4~7年の間に受けた贈与については、財産の合計から100万円を控除できる緩和措置も織り込まれました。

この度の改正によって、暦年贈与における生前贈与の効果は大幅に縮小されることとなりました。
相続税対策としての暦年贈与によって、財産をコツコツ贈与することが難しくなるため、今回の改正を機に対策の方向性を再考する必要があるかと思います。
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