相続が発生すると、亡くなった方の預貯金の解約や、不動産の名義変更(相続登記)等の相続手続きを相続人は行わなければなりません。
そのような相続手続きを行う場合、銀行や法務局に対して、亡くなった方の相続人であることを、戸籍謄本等を元に、客観的に証明していきます。
そのため、相続手続きの第一歩として、まず亡くなった方の戸籍集めを行う必要があります。

■ 集めなければいけない戸籍とは?

銀行や法務局での相続手続きにおいては、亡くなった方の現在の戸籍謄本を集めるだけでは足りず、亡くなった方の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本等全てを集めなければなりません。
生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本等を確認することで、相続人が誰なのか、確実に調査するためです。
戸籍は、法改正により今までに何度も様式が変わっていたり、亡くなった方の結婚や転籍によって、新しい戸籍が作られるため、生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本等は、通常複数枚に及びます。

戸籍謄本の発行手数料は、1通450円、除籍謄本等は1通750円の自治体が多いです。
銀行の相続手続きや、法務局での相続登記は、戸籍謄本等の原本を提出する必要があります。原本は返却してもらうことは可能ですが、複数手続き先がある場合、原本の返却を待ってからでないと次の手続きを行うことができず、相続手続き完了までにかなりの時間を要します。
そのため、複数部数を自治体に発行してもらうことも考えられますが、戸籍謄本等を集めるだけでもかなりの金額がかかってしまいます。

■ 法定相続情報一覧図とは?

戸籍謄本等の原本を何度も手続き先に提出しなければならない相続人と、銀行や法務局等手続き先の負担軽減、及び相続登記の促進を目的に、平成29年より始まった制度が法定相続情報証明制度です。
法務局に、相続関係を確定するために必要な全ての戸除謄本等と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官から、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。

 この認証文が付された法定相続情報一覧図は、相続手続きの際、戸籍謄本等の原本の代わりとなります。
 法定相続情報一覧図は、複数枚認証してもらったとしても、法務局に対する発行手数料は無料です。
法定相続情報一覧図を預貯金の解約手続きや、不動産の名義変更(相続登記)に活用することで、戸籍謄本等を複数部数取得することなく、スムーズに相続手続きを行うことができるようになります。

 芦屋相続終活センターでは、銀行や法務局への相続手続きは自分自身で行いたいという相続人の方に向けて、亡くなった方の生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本等の収集と相続人の確定から、法定相続情報一覧図の作成(複数枚)までをご依頼いただくことも可能です。相続手続きに関するお悩みはお気軽に芦屋相続終活センターまでご相談ください。

◇芦屋相続終活センターでは、相続のトラブルから、相続登記を含む相続手続きまで、芦屋に根付いた相続の専門家集団がワンストップ対応致します。

◇公正証書遺言の作成や生前贈与などの生前対策だけでなく、遺産分割協議や遺留分侵害額請求などの相続発生後に生じるトラブルにも対応しています。

◇当センターでは一度に、各専門家と同時にご面談することも可能ですので、各所に行く手間や、同じ資料を各所に送付したり、各所と連絡のやり取りをする手間が省けます。

◇弁護士、税理士、司法書士それぞれが芦屋に事務所を構え、ワンストップで相続終活手続きを行える体制を整えております。

遺産分割
相続登記・相続手続き
相続税申告
遺言・エンディングノート
後見・信託
相続税対策
に関するご相談は芦屋相続終活センターまでお気軽にお問い合わせください。

芦屋相続終活センター
〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町3番25ー302号
0797-90-2744
info@ashiya-souzoku.com

MENU