相続により、不動産名義を亡くなった方から相続人に変更する場合、相続登記が必要です。相続登記には、登録免許税という税金がかかります。本来は土地の価額に対して、0.4%(1000分の4)の税率がかかりますが、今回の記事では、登録免許税が免税されるケースについてご説明いたします。
■相続により土地を取得した方が、相続登記をしないで死亡したケースの登録免許税の免税措置
亡くなった方(Aさん)が名義人となっている土地について、相続人(Bさん)が相続により、その土地の所有権を取得した場合において、相続登記をする前に、名義を取得した相続人(Bさん)がなくなってしまったときは、AさんからBさんへの相続登記について、登録免許税が免税となります。
令和4年度の税制改正により、上記免税措置の適用期限が令和7年(2025年)3月31日まで延長されました。
なお、免税を受けるためには、登記申請書に免税の根拠となる法令の条項(租税特別措置法第84条の2の3第1項)等を記載する必要があります。
免税措置により数万円以上の登録免許税の節約となるケースもありますので免税措置の適用可否については、専門家にご相談することをおすすめいたします。
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