中小企業オーナーの相続では、不動産や自社株だけでなく、「家族名義になっている財産」が申告上の争点になりがちです。
相続税は原則として、名義ではなく“実質的に誰の財産か(実質所有者・帰属)”で判断されます。
国税庁の手引でも「名義にかかわらず、被相続人の財産と認められるものは相続税の申告に含める必要がある」旨が明示されています。

この記事では、特にトラブルが多い 名義預金・名義株・名義保険について、否認される典型パターンと、申告・生前整理の実務ポイントをチェックリスト形式で整理します。

1. そもそも「名義財産」が問題になる理由
相続税は、相続・遺贈等により取得した財産等に課税されます。
そして申告実務では、財産の名義が家族でも、被相続人が資金を出し、管理し、利益を受けていた等の事情から“被相続人の財産”と認定されると、相続財産に計上が必要になります。

争点は一言でいうと
「誰が資金を出し、誰が管理し、誰が自由に使え、誰が利益を受けていたか」
=“実質所有者(帰属)”
です。

2. 否認されやすい典型パターン(1)名義預金
次の複数が当てはまると、名義預金として争点化しやすいです(単発ではなく“総合判断”されます)。
・原資(入金の出どころ)が被相続人(給与、年金、不動産収入、解約返戻金、現金保管分など)
・口座開設を被相続人が主導(印鑑・届出印の準備、金融機関手続)
・通帳、印鑑、キャッシュカードを被相続人が保管
・入出金の判断を被相続人が行い、名義人は実質ノータッチ
・名義人が「口座の存在をよく知らない/残高を把握していない」
・引き出したお金が被相続人の生活費や投資等に使われている
・「贈与したつもり」だが、贈与の証拠(後述)が薄い

国税庁の「誤りやすい事例」でも、家族名義の預貯金でも、被相続人の財産と認められるなら申告に含めることが明確に示されています。

3. 否認されやすい典型パターン(2)名義株(上場株・投信・非上場株)
名義株も、基本は名義預金と同じで「帰属」で見られます。
国税庁の手引には、被相続人の株式等で家族名義や無記名のものも申告対象になり得る旨が記載されています。

<典型的な“否認(被相続人帰属)”パターン>
・購入資金(原資)が被相続人
・証券口座の開設・ID管理・売買判断を被相続人が実施
・配当金の入金先・再投資先が被相続人の意向どおり
・株式(特に自社株)の実質的支配(議決権行使、名義人は関与なし)
・株券や重要書類を被相続人が保管(または会社側で被相続人主導で管理)

ポイントは、「誰の金で買ったか」「誰が運用を決めていたか」「利益は誰のためになっていたか」が説明できないと、相続税の場面では“名義を借りただけ”と見られやすいです。

4. 否認されやすい典型パターン(3)名義保険(生命保険)
保険は、
①死亡保険金(保険事故発生)
②保険事故未発生の保険契約(解約返戻金相当額など)
で論点が分かれます。

4-1. 死亡保険金は「誰が保険料を負担したか」で税目・課税関係が決まる
国税庁は、死亡保険金の課税関係を被保険者と保険料負担者の関係で整理しています。
また、契約者変更があった場合なども、保険料負担者からの移転(相続・贈与等)として扱われる整理が示されています。

<名義保険で揉めやすい典型例>
・契約者や受取人は子(家族)名義だが、保険料は被相続人が負担していた
・保険料引落口座が被相続人、実質的に被相続人が設計.管理
・契約形態の変更(契約者変更・受取人変更)を直前に行い、説明資料が乏しい

4-2. 保険事故が発生していない保険は「生命保険契約に関する権利」として申告対象になることがある
被相続人が契約者(かつ保険料負担者)で、相続開始時点で保険事故が未発生の場合、解約返戻金相当額等を「生命保険契約に関する権利」として計上するのが原則です。

5. 「贈与したつもり」を“贈与として成立”させるための最低限(ここが一番大事)
名義預金・名義株・名義保険が揉める最大原因は、「贈与(移転)の意思表示+受諾+実行」が弱いことです。
贈与は、民法上「与える意思表示」と「受諾」で成立します。
ただし税務実務では、成立の“証拠”が薄いと、帰属認定で否認されやすくなります。

<贈与の証拠として強いもの>
・贈与契約書(毎年・都度でも可。少額でも“証拠力”が上がる)
・受贈者が口座・証券口座を自分で管理(通帳、印鑑、PW等)
・入出金や運用判断が受贈者の意思で行われている履歴
・贈与税の申告(課税になる場合)
※年間110万円以下なら贈与税は原則かからず申告不要、というルール自体はあります。ただし「申告不要=証拠不要」ではありません。

6. 実務チェックリスト(相続税申告前に必ず確認)
【A. 原資(お金の出どころ)】
入金は誰の収入・資金から?(給与・年金・事業・不動産・過去の引出し等)
まとまった入金がある場合、資金移動の根拠は説明できる?

【B. 管理・支配】
通帳/印鑑/カード/PWは誰が保管?
入出金・売買の判断は誰?
名義人は残高・取引内容を把握している?

【C. 利益の帰属(誰が得をしている?)】
利息・配当・解約返戻金等は誰のために使われている?
生活費・納税・投資に回っていないか?

【D. 贈与の証拠】
贈与契約書はある?
受贈者が管理している客観資料はある?
(必要なら)贈与税申告・金融機関の記録は整っている?

7. まとめ:名義の整理は「相続開始後」では遅いことが多い
名義預金・名義株・名義保険は、申告段階で発覚すると、相続人間の「言った・言わない」や、税務署対応の負担が一気に増えます。

国税庁資料でも、被相続人の財産と認められるなら、名義にかかわらず申告に含める必要があることが明示されています。
だからこそ、相続対策としては「節税」以前に、帰属が説明できる状態(証拠の整備)を作ることが最優先です。

芦屋相続終活センターでは、税務(相続税申告)だけでなく、登記・遺産分割・遺言等を弁護士/司法書士と連携して、名義財産も含めて総合的に整理できます。
「これ、名義預金に見られますか?」のような段階でも、お気軽にご相談ください。

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