~少額財産に関する申告不要の考え方と注意点~
相続税というと「高額な資産を持っている人にしか関係ない」と思われがちですが、実際には、資産規模にかかわらず申告義務が生じるケースや、逆に申告不要でも慎重な判断が求められるケースもあります。
今回は特に、「高齢のご夫婦のみで暮らしている」「自宅と預貯金が少しだけある」「子どもに迷惑をかけたくないから整理しておきたい」という方に向けて、“少額財産”と相続税申告の関係性についてご紹介します。
■ 相続税の「基礎控除」とは?
まず、相続税には「基礎控除」と呼ばれる制度があります。
“3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数”
これが相続税がかかるかどうかの判断基準です。
例えば、相続人が配偶者と子1人の計2人の場合、
基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円
となり、遺産総額が4,200万円以下であれば相続税の申告自体が不要となります。
■ 基礎控除以下なら何でも申告不要…ではない!
注意が必要なのは、単に「財産が少ないから大丈夫」と思い込むのが危険だという点です。
たとえば、次のような財産もすべて相続税の課税対象に含まれます。
現金・預貯金
有価証券(株式、投資信託など)
生命保険金(みなし相続財産)
自宅不動産(固定資産税評価額や路線価に基づいて評価)
車両や宝飾品、貴金属
ゴルフ会員権、書画骨とう など
また、たとえ名義が子や配偶者であっても、実質的に被相続人が保有・管理していた財産(いわゆる「名義預金」「名義保険」)は課税対象になることがあります。
■ 「申告不要」で本当に良い?見逃しがちな3つの注意点
①生命保険金や退職金の非課税枠は、申告が必要な場合には申告書への記載が必須
→ 相続税の申告が不要な場合には、申告しなくても非課税枠は自動的に適用されますが、基礎控除を超える可能性がある場合には、必ず非課税枠の計算も含めたうえで申告の要否を検討することが重要です。
②配偶者の税額軽減は「無申告」では適用されない
→ たとえ配偶者がすべてを相続して税額が0円になる場合でも、「配偶者の税額軽減」を適用するには申告が必要です。
③「贈与の履歴」も見られる
→ 過去の生前贈与(特に亡くなる直前の贈与)は、相続税の課税対象となることがあります(3年加算・7年加算など)。
■ 高齢のうちに「遺産整理」するなら何を準備すべき?
・財産の棚卸し(見える化)
預金通帳、不動産の権利証、保険証券、証券残高などを一箇所にまとめておきましょう。
・名義預金・共有名義の洗い出し
贈与とみなされないよう、使途や記録を明確にしておくことが大切です。
・専門家との早めの連携
税理士・弁護士・司法書士が連携することで、税務・法務・手続きのすべてを一括サポートできます。
■ まとめ
少額の財産であっても、相続税の申告が不要とは限りません。
「財産が少ないと思っていたら、評価額で基礎控除を超えていた」
「配偶者の税額軽減を使えばゼロなのに、申告していなかった」
このような事例も珍しくありません。
不安な方は、ぜひ一度専門家に相談し、簡易的な財産評価を受けてみてください。
芦屋相続終活センターでは、弁護士・司法書士・税理士が連携し、相続税の有無にかかわらず“安心して遺産整理ができる環境”を提供しております。
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