公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書の一種です。
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人の面前で口授します。
公証人は、それに基づいて遺言者の意思を文章にまとめ、遺言者、証人、公証人が署名押印することで公正証書遺言は完成します。
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。
なお、遺言者が体調などの事情により署名することができない場合には、公証人がその旨記載して遺言者の代わりに署名することができます。

 公証人は、大半が豊富な実務経験を有する元判事、元検事など、法律の専門家です。
公証人が作成に関与する公正証書遺言は、遺言者の意思を正確に記録したものとして信頼性が高く、また方式の不備で無効とされるリスクが非常に少ないと言えます。
破棄、変造、隠匿の心配もありません。
また、家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続開始後すみやかに遺言の内容を実現することが可能です。

 もっとも、遺言作成費用は、遺言者が負担することになるので、手間と費用がかかるといったデメリットもあります。

 公正証書遺言と自筆証書遺言は、どちらも一般的に多く利用されています。どちらを選ぶのがよいかは、遺言者のお考えや環境によって変わります。
それぞれの、メリットとデメリットと理解し、ご自身に合った方式で遺言書を作成してみてください。
ご自分にはどちらの方式がよいか判断に困ることがあれば、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

◇芦屋相続終活センターでは、相続のトラブルから、相続登記を含む相続手続きまで、芦屋に根付いた相続の専門家集団がワンストップ対応致します。

◇公正証書遺言の作成や生前贈与などの生前対策だけでなく、遺産分割協議や遺留分侵害額請求などの相続発生後に生じるトラブルにも対応しています。

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