実務上、よく利用されている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のそれぞれの特徴まとめます。

〔自筆証書遺言〕
メリット
・手軽に作成できる
・費用が掛からない

デメリット
・要件を欠くとして無効になるリスクがある
・相続人の間で争いになるリスクがある
・紛失するリスクがある
・発見されないリスクがある
・破棄、変造されるリスクがある
・裁判所での検認が必要
なお、令和2年7月より、法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まりました(遺言書保管制度)。
この制度を利用すれば、検認が不要であり、紛失や破棄、変造を防止できるなど、自筆証書遺言のデメリットのいくつかを防止することができます。

〔公正証書遺言〕
メリット
・専門家が関与するため無効になりにくい
・相続人間で争いになる可能性が低い
・紛失や変造のおそれがない
・発見されやすい
・検認が不要である

デメリット
・専門家に作成を依頼するため費用がかかる
・証人が2名必要など自筆証書遺言よりも作成に手間がかかる

おすすめなのは「公正証書遺言」です。
費用はかかりますが、無効になりにくいため、相続人間のトラブルを事前に防ぐことが期待できます。
また、裁判所での検認も不要です。
自筆証書遺言も、遺言書保管制度の開始によって、いくつかのデメリットが解消はされました。
しかし、形式要件を満たさないなどとして無効なるリスクは残ります。
ご自身の意思を死後確実に実現するため、多少の手間がかかっても、公正証書遺言を作成することをご検討ください。

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