人が亡くなると、様々な事務手続きが発生します。
例えば、火葬の手続き、役所への届出、家財の整理、入院費や施設費の支払い、光熱費の解約手続き、住居の引渡し、飼っていたペットの対応、SNSアカウントの閉鎖   等々
これらの亡くなった後の事務手続きは、亡くなった方のご家族や、身近なご親族がされることが一般的です。
しかし近年、未婚や高齢化が進み、身近なご親族の方がいらっしゃらない「おひとりさま」世帯が社会で増加しており、「おひとりさまの死後の手続きを誰がするのか?」ということが、社会問題となっております。
また、ご家族や身近なご親族がいても、諸事情で頼ることができなかったり、周りに迷惑をかけたくないという思いから、ご自身の死後の手続きについて悩まれている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回の記事では、おひとりさまに限らず、あらかじめ、自分自身の死後の手続きについて考え、そして準備する、「死後事務委任契約」についてご紹介します。

死後事務委任契約とは
「死後事務委任契約」とは、生前に、ご自身の死後の事務手続きを、信頼できる方に依頼しておく契約のことです。
死後にお任せしたい事務手続きの内容について記載した「死後事務委任契約書」を作成し、手続きをお願いする方と、依頼を受けた方両者が合意して、死後事務委任契約を締結します。
死後事務委任契約は、死亡後の事務手続きを対象とする契約です。依頼を受けた方は対象者の方が亡くなると、契約内容に沿って、事務手続きを遂行していきます。
一般的には、自分自身が亡くなった後のことについて、自分の生前の希望を反映することは困難です。しかし、死後事務委任契約書に自分の希望を記載することによって、自分自身の死後の事務手続きに生前の希望を反映させることが可能となります。

遺言書だけでは足りないの?
遺言書に書いたこと全てに法的な拘束力が発生するわけではありません。法律で、遺言書に書くことで、法的な拘束力が発生することは決まっています。
例えば、相続に関することや、遺産の処分に関する事項は、遺言書に書くことで、法的な拘束力が発生します。
対して、死後の事務手続きについて遺言書に書いても、法的な拘束力は発生しません。
遺言書に書いた内容を尊重して、死後の事務手続きを行ってくれるかどうかは分からないということです。
遺言書と死後事務委任契約は、内容が大きくことなります。身近なご親族がいらっしゃらない方は、遺言書と死後事務委任契約の両方を作成することをおすすめします。

死後事務をお願いできる人がいない方は
芦屋相続終活センターにご相談ください。ご相談者様のご希望を詳しくお伺いし、死後事務委任契約書の作成から、死後の事務手続きの遂行まで対応いたします。
葬儀や納骨、法要のことはもちろん、死亡後に連絡をしてほしい関係者や、ペットの引渡しについて等、お一人お一人のご希望に沿った内容で、死後事務委任契約書を作成いたします。
さらに詳しく死後事務委任契約について知りたい方や、個別のご相談については、お気軽に当センターまでお問い合わせください。

◇芦屋相続終活センターでは、相続のトラブルから、相続登記を含む相続手続きまで、芦屋に根付いた相続の専門家集団がワンストップ対応致します。

◇公正証書遺言の作成や生前贈与などの生前対策だけでなく、遺産分割協議や遺留分侵害額請求などの相続発生後に生じるトラブルにも対応しています。

◇当センターでは一度に、各専門家と同時にご面談することも可能ですので、各所に行く手間や、同じ資料を各所に送付したり、各所と連絡のやり取りをする手間が省けます。

◇弁護士、税理士、司法書士それぞれが芦屋に事務所を構え、ワンストップで相続終活手続きを行える体制を整えております。

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