「頼れる親族がいないため、早めに自分自身の老後の対策について考えたい」
「自身の老後や死後の手続きで、周りの方の負担を極力減らしたい」
そのような想いをもつ、おひとり様からのご相談が最近増えております。
あらかじめ準備できる対策方法はいくつかありますが、今回はそのうちの1つ、「任意後見契約」についてご紹介いたします。

任意後見契約とは、将来ご自身が認知症等で判断能力が不十分になったときに備え、あらかじめご自身の財産管理や身上監護をサポートしてもらう「任意後見人」を契約にて決めておく制度です。
財産管理とは、預貯金の管理や、医療費や施設費などの各種支払対応、納税や給付金等の受給手続き等が該当します。
身上監護とは、ご本人の精神・身体状況を把握した上で、本人の状況に適した施設への入所契約や、介護や医療に関する契約、リハビリ等の契約を行うことが該当します。

任意後見契約は、公証人が関与する公正証書で作成する必要があり、またご本人が契約内容を把握できる程度の判断能力を備えている必要があります。
そのため、契約時点ですでに判断能力が低下してしまっている場合は、任意後見制度ではなく、「法定後見制度」を検討する必要があります。
任意後見制度は、公証役場での手数料や、任意後見監督人への報酬等、法定後見制度よりも費用がかかる面はありますが、あらかじめご自身でサポートを行っていただく方を決めることができるという面は、法定後見にはない任意後見制度の大きなメリットです。

任意後見人の代理権は、ご本人様がお亡くなりになると、終了してしまいます。そのため、ご自身の死後の葬儀等の手続きや医療費などの精算、お亡くなりになった後のご自身の預貯金や不動産に関する相続手続きは、任意後見契約では対応できません。
任意後見契約では対応できない項目については、遺言書の作成や、死後事務委任契約にて対策を行っていきます。

老後の手続きについては複数の制度を比較検討して、対策していく必要があります。
芦屋相続終活センターでは、ご相談者様お一人お一人に合わせて、老後対策のご提案を行っております。制度の詳細やご相談はお気軽にお問い合わせください。

◇芦屋相続終活センターでは、相続のトラブルから、相続登記を含む相続手続きまで、芦屋に根付いた相続の専門家集団がワンストップ対応致します。

◇公正証書遺言の作成や生前贈与などの生前対策だけでなく、遺産分割協議や遺留分侵害額請求などの相続発生後に生じるトラブルにも対応しています。

◇当センターでは一度に、各専門家と同時にご面談することも可能ですので、各所に行く手間や、同じ資料を各所に送付したり、各所と連絡のやり取りをする手間が省けます。

◇弁護士、税理士、司法書士それぞれが芦屋に事務所を構え、ワンストップで相続終活手続きを行える体制を整えております。

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