相続登記とは
亡くなった方が不動産を持っていた場合に、不動産の名義を相続人等に変更する登記手続きです。

相続登記の義務化とは
相続によって不動産を取得した相続人は、ご自身が相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、遺産分割協議により不動産を取得した相続人は、遺産分割協議の成立を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
正当な理由がないにも関わらず、相続登記の登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課されることがあります。

※正当な理由の例
・相続登記を放置していたため、登記簿上の所有者から何代も相続が発生し、相続人が極めて多数になってしまい、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間を要するケース
・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

相続登記申請の義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前に発生した相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
今までは、相続登記申請の期限はなく、相続登記を行わなくても罰則はありませんでした。
今後は相続登記を期限内に行う必要がありますので、忘れずに手続きを行いましょう。

相続登記を含む相続手続きを行うにあたり、まずは相続人全員を把握するために、亡くなった方の戸籍謄本などを収集する必要があります。
戸籍謄本等は、亡くなった方の生まれた時からお亡くなりになった時までの期間のものを集める必要があり、転籍が多いと収集に時間がかかります。
戸籍類の収集から遺産分割協議書の作成、さらに相続登記の申請まで、面倒な相続登記手続きは司法書士にお任せください。

◇芦屋相続終活センターでは、相続のトラブルから、相続登記を含む相続手続きまで、芦屋に根付いた相続の専門家集団がワンストップ対応致します。

◇公正証書遺言の作成や生前贈与などの生前対策だけでなく、遺産分割協議や遺留分侵害額請求などの相続発生後に生じるトラブルにも対応しています。

◇当センターでは一度に、各専門家と同時にご面談することも可能ですので、各所に行く手間や、同じ資料を各所に送付したり、各所と連絡のやり取りをする手間が省けます。

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