高齢者のひとり暮らしや、子どもがいないご家庭では、「自分に万一のことがあったら、ペットはどうなるのか?」という不安の声が多く聞かれます。

そんな中、ペットの将来を法的に守る方法として知られているのが「ペット信託」と「負担付遺贈」です。
どちらもペットの生活を守る手段ではありますが、その仕組みや特徴には大きな違いがあります。

本コラムでは、「ペット信託」と「負担付遺贈」の違いや特徴を解説いたします。

■ 負担付遺贈とは?
「負担付遺贈」とは、遺言で財産を渡す代わりに、何らかの義務(=負担)を課す遺贈のことです。
ペットの場合、たとえば以下のような内容になります。
「私の死後、Aさんに100万円を遺贈する。代わりに、私の飼い犬ポチの面倒を最後までみてもらうことを条件とする。」
このように、遺贈を受ける人(受遺者)は、ペットを引き取り世話をする義務を負う代わりに、財産を受け取ります。

■ ペット信託とは?
一方、「ペット信託」は、民事信託の仕組みを使って、飼い主があらかじめ信託契約を通じて、ペットの飼育資金と飼育体制を整えておく制度です。
例えば、「私が亡くなったら、受託者であるBさんが私の財産の一部を管理し、受益者であるCさんに毎月5万円を支払い、Cさんが私の猫タマの世話をする」といった内容を事前に契約で定めます。
ペット自身は法律上「物」として扱われるため、信託の受益者(利益を受ける者)になることはできません。
そのため信託契約では、ペットを直接的な受益者とせず、委託者(飼い主)、受託者(資金管理をする人)、受益者(ペットの世話をする人)という構造をとります。

■ どちらがよいのか?特徴と使い分け
負担付遺贈とペット信託には、それぞれにメリットがありますが、より確実にペットの生活を守りたい場合は「ペット信託」の選択をおすすめします。
とくに、以下のようなケースではペット信託が有効です。
・飼育費の使途を明確に管理したい
・飼育期間が長期に及ぶ可能性がある
・ペットの医療や食事等にこだわりがある
・信頼できる第三者(監督人)にチェックしてほしい
・生前から備えておきたい
一方で、「手軽に財産と飼育義務をひもづけたい」だけなら負担付遺贈も選択肢です。

■ 全体の相続対策のひとつとして考えていくことが重要
ペット信託や負担付遺贈は、ペットの将来を守る手段のひとつですが、ご自身の相続対策全体の一部として検討すべき制度です。
親族関係や財産状況等を踏まえた、おひとりおひとりに適した相続対策が必要であり、遺言や他の対策と連動させることで、より安心かつ合理的な終活が可能になります。

芦屋相続終活センターでは、民事信託や遺言書の作成をはじめ、各種法律を活用した終活全般についてご相談を承っております。
税務面のアドバイスも含めた総合的なご提案が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

◇芦屋相続終活センターでは、相続のトラブルから、相続登記を含む相続手続きまで、芦屋に根付いた相続の専門家集団がワンストップ対応致します。

◇公正証書遺言の作成や生前贈与などの生前対策だけでなく、遺産分割協議や遺留分侵害額請求などの相続発生後に生じるトラブルにも対応しています。

◇当センターでは一度に、各専門家と同時にご面談することも可能ですので、各所に行く手間や、同じ資料を各所に送付したり、各所と連絡のやり取りをする手間が省けます。

◇弁護士、税理士、司法書士それぞれが芦屋に事務所を構え、ワンストップで相続終活手続きを行える体制を整えております。

遺産分割
相続登記・相続手続き
相続税申告
遺言・エンディングノート
後見・信託
相続税対策
に関するご相談は芦屋相続終活センターまでお気軽にお問い合わせください。

芦屋相続終活センター
〒659-0093 兵庫県芦屋市船戸町3番25ー302号
0797-90-2744
info@ashiya-souzoku.com

MENU