法律で決められた「遺産を引き継ぐ人」
身近な人が亡くなったとき、誰がその財産を引き継ぐのでしょうか。法律(民法)では、遺産を引き継ぐ権利がある人の範囲や優先順位を定めています。この法律で定められた相続人のことを「法定相続人」と呼びます。

【大原則】配偶者は「常に」相続人になる
亡くなった人に夫、または妻(配偶者)がいる場合、配偶者はどんな状況であっても必ず法定相続人になります。
ただし、これは戸籍上の婚姻関係がある場合に限られます。長年一緒に暮らしていても、籍を入れていない事実婚(内縁関係)のパートナーは法定相続人にはなれません。

配偶者以外の親族には「優先順位」がある
配偶者以外の親族(子ども、親、兄弟姉妹など)が相続人になるかどうかは、法律で決められた「優先順位」によって決まります。先を走る高い順位の人が一人でもいれば、後ろの順位の人には権利が回りません。

第1順位:子ども(または孫)
 •最も優先されるのは「子ども」です。
 •子どもがすでに亡くなっている場合は、その子ども(亡くなった人から見た孫)が代わりに相続人になります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。
 •子どもや孫がいれば、第2順位以降の親や兄弟姉妹に権利が移ることはありません。
第2順位:父母(または祖父母)
 •亡くなった人に子どもや孫(第1順位)が一人もいない場合、初めて権利が回ってきます。
 •父母がどちらも亡くなっている場合は、祖父母が相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪)
 •亡くなった人に子どもも孫もおらず、父母や祖父母も全員亡くなっている場合に、ようやく権利が回ってきます。
 •兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代わりに相続人になります。

まとめ:誰が相続人になるかのパターン
組み合わせを整理すると、以下のいずれかのパターンになります。
 •子どもがいる場合:配偶者 と 子ども
 •子どもはおらず、親が健在な場合:配偶者 と 親
 •子どもも親もおらず、兄弟がいる場合:配偶者 と 兄弟姉妹
 •配偶者がいない場合:上の順位に該当する親族のみが相続
誰が法定相続人になるかを正確に突き止めるには、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を集めて確認します。
いざというときのために、この基本の順番を頭に入れておきましょう。

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