相続が発生した際、被相続人(亡くなった方)の財産の中に不動産が含まれることは多くあります。
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続人名義に変更する登記手続きのことです。
令和6年4月から、3年以内に相続登記を行うことが義務化されましたが、今回の記事では、相続登記を行わないことによる具体的なリスクについて、いくつかご紹介します。

1. 不動産の権利関係が複雑になるリスク
相続登記を行わずに放置しておくと、将来的に相続人がさらに増え、不動産の権利関係が複雑になる可能性が高まります。
たとえば、不動産の名義人であるAが亡くなり、相続登記をしないまま、Aの相続人であるBも亡くなると、Bの相続人たちも不動産の権利関係に新たに加わります。
このように、相続登記を放置することで、相続人の数が次々に増加し、将来的には遺産分割協議を行う際に、非常に多くの相続人の同意を得なければならなくなります。
相続人が増えると、話し合いがまとまらず、相続手続き自体が進まないリスクも高まります。

2. 不動産の売却や処分ができなくなるリスク
相続した不動産を売却したり、不動産を担保に融資を受けたい場合、先に不動産の名義を相続人に変更しておく必要があります。
相続した不動産はすぐに売却するため、相続登記は不要ではないか?と思われる方が多いのですが、不動産の名義が被相続人のままの状態では、不動産の売却や贈与などの処分行為はできません。
急に不動産を売却したり、資金が必要になったりした場合でも、相続登記が完了していなければ、すぐに手続きができないため、不動産の価値を活かせないという事態に陥ります。

3. 手続きの複雑化と費用の増加リスク
相続登記を長期間放置すると、相続手続きが複雑化し、かつ手続きにかかる費用が増加するリスクがあります。
たとえば、相続人がさらに亡くなって新たな相続が発生した場合、不動産の権利に関わる相続人が増えますが、遺言書がなく、法定相続分とは異なる分け方をする場合は、原則相続人全員で遺産の分け方について話し合わなければなりません(遺産分割協議)。
相続人が増えれば、連絡がとれない相続人が出てきたり、いざ相続登記をしようにも、集める書類が多くなり、確認しなければならない事項も増えるため、相続登記手続きを依頼する際にかかる司法書士報酬も高くなることが一般的です。
相続登記を早期に行っておけば、余計な手間や費用を避けることができるでしょう。

まとめ
相続登記をしないまま放置することには、多くのリスクが伴います。
特に、相続人が増え続けることで手続きが複雑化し、不動産の売却や処分ができなくなること、他の相続人とのトラブルが生じることが考えられます。
相続登記は、遅延なく行うことが重要です。
司法書士は相続登記の手続きをスムーズに進め、法的な問題やトラブルを未然に防ぐために専門的な知識をご提供します。

相続が発生した際には、早めに専門家に相談し、適切な相続登記を行うことで、将来的なリスクを回避することをおすすめします。

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