相続税や贈与税の軽減を目的とした一括贈与は非常に有効な手段です。
特に、直系尊属(父母や祖父母など)から直系卑属(子や孫など)への一括贈与には、特別な非課税措置があります。
<一括贈与と非課税措置>
①教育資金の一括贈与
教育資金として一括すると、受贈者1人あたり最大1500万円まで贈与税が非課税となります。
この制度は、支払いが教育関連の費用である趣旨を対象にしており、利用期間は2026年3月末までです。
②結婚・子育て資金の贈与
結婚や子育てのための資金の一括贈与も行え、こちらも受贈者1人当たり最大1000万円まで非課税となります。
この特例は、2025年3月までの適用があります。
③住宅取得資金の贈与
住宅取得資金として、一定の条件を満たせば、一括で贈与を受けた場合に最大1000万円が非課税となり、特に省エネルギー性やバリアフリー性の備わった住宅の場合はさらにメリットが大きくなります。
<一括贈与のメリット>
①相続財産の軽減
贈与を通じて早期に資産を移転することで、相続財産を減少させ、結果として相続税の負担を軽減します。
②複数人への贈与
一度に大きな額を贈与する際には、受贈者の数が多ければ多いほど、基礎控除(年間110万円)をそれぞれ適用できるため、非課税の範囲を広げることが可能です。
例えば、三人の子にそれぞれ110万円ずつ贈与することで、総額330万円まで非課税となります35。
<注意点>
一括贈与を行う際には以下の点に留意が必要です。
①贈与契約の明確化
贈与の内容が不明瞭だと、名義預金とみなされ、税務署からの確認や問題が生じる可能性があります。
そのため、契約を明確にし、贈与契約書を作成することが重要です。
②老後生活資金の確保
早期に財産を贈与しすぎると、自身の老後生活に支障をきたす恐れがあります。
したがって、必要な生活資金を確保することも大切です。
<特例等>
一括贈与に関連する非課税措置には、さらに特例や条件が存在します。
①特定障害者への贈与
特定障害者に対して贈与を行う場合、特別な非課税枠が設けられています。
特定障害者には最大6000万円までの贈与が非課税となることがあり、一般の贈与税の基準を大きく超えることができます。
この制度は、障害者が将来的に必要とする経済的支援としても有用です。
②配偶者控除(おしどり贈与)
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産を贈与する場合には、最大2000万円までの贈与が非課税となります。
このように、愛情ある夫婦間での資産移転についても税制上の優遇があることを認識しておくと良いでしょう。
以上のように、一括贈与は相続税や贈与税の節税に関連する多くの利点を持つ手段です。
しかし、注意すべき点も多く、計画的に行う必要があります。
これらの特例を活用することで、より効果的な相続対策が可能となりますが、今後の相続計画を見据えて詳細な相談を税理士を含めた専門家に行うことを推奨いたします。
相続税や贈与税には様々な特例や非課税措置が存在するため、状況に応じて適切な戦略を立てることが非常に重要です。
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