遺産分割調停とは、相続人同士で遺産の分け方について話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に申し立てて、裁判官と調停委員の仲介のもとで解決を目指す手続きです。
これは、感情的な対立や複雑な財産構成によって協議が難航するケースで活用されます。

調停の流れ
1.相続開始と協議の不成立
 ・被相続人が亡くなると相続が開始されます。
 ・遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行いますが、合意に至らないと調停へ進みます。

2.家庭裁判所への申し立て
 ・相続人の一人が他の相続人全員を相手方として申し立てます。
 ・管轄は相手方(のうちの一人)の住所地の家庭裁判所です。

3.必要書類の提出
 ・申立書、戸籍謄本、住民票、遺産目録、不動産登記事項証明書、預金通帳の写しなどを提出します。

4.調停期日の設定と進行
 ・裁判所が期日を設定し、調停委員が相続人の主張を個別に聴取します。
 ・相続人同士が直接顔を合わせることは原則として無いように配慮されます。

5.調停成立または不成立
 ・合意に至れば「調停調書」が作成され、法的効力を持ちます。
 ・不成立の場合は「審判」という手続きに移行し、裁判官が分割方法を決定します。

調停のメリットとデメリット
メリット
 ・中立的な第三者が介入することで冷静な話し合いが可能。
 ・感情的な対立を避けられる。
 ・調停調書は遺産分割協議書と同等の効力を持ち、名義変更などに利用が可能。
デメリット
 ・平日に裁判所へ出向く必要がある。
 ・解決まで相応の時間がかかる。

法的ポイント
・調停では「寄与分」や「特別受益」などの主張も可能です。
・相続人間の公平性を保つための制度なので、主張の裏付けとなる客観的資料の準備が必要です。

まとめ
遺産分割調停は、相続人間の公平な解決を図るための重要な手続きです。
感情的な争いを避け、冷静に話し合う場として機能しますが、準備や対応には慎重さが求められます。
不安がある場合は、弁護士など専門家に相談するのも有効です。

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