「うちは家族仲が良いから相続でもめることなんてありえない」「たいした財産もないから遺言書なんて恥ずかしいし、必要ない」そんなお考えの方はきっと少なくないのでしょう。
たしかに、世間の相続を見渡しても、遺言書がないケースは遺言書があるケースに比べて圧倒的に多いのが実状です。
ですが、相続をきっかけに残された家族の関係が悪化することは残念ながら多いのです。
遺産が少額であっても争いになるケースも少なくありません(遺産分割紛争の三分の一が、遺産総額1000万円以下の事案であったとの統計もあります)。
なぜこのようなことになってしまうのでしょうか。
そのもっとも大きな理由は、お亡くなりになった方の意思(相続についての考えや希望)が形として残されていないことです。
財産をどのように分けたいのか、なぜそのように希望したのかという理由が示されていなければ、ご遺族は遺産をどう分けてよいのか判断に困り、結果としてトラブルになってしまいます。
争いが長引くことで、人間関係も悪化していき、多くの方が傷つくことになるのです。
これを避ける方法は、生前にご自身の意思を形として残しておくことです。つまり、前もって遺言書を作成しておくことで、将来の相続紛争を防ぐことは十分に可能なのです。
将来、ご自身が亡くなったとき、大切なご家族に無用な争いをさせず、何時までも良好な関係を維持してもらうためにも、はやめに遺言を作成しておくことをお勧めいたします。
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