遺産分割

ご本人が亡くなったその瞬間から相続は始まります。

亡くなった方に子や孫がいるのであれば、相続人は明らかです。しかし、子がなく親も兄弟姉妹も亡くなっている場合など、だれが相続人なのか容易に判明しないこともあれば、長年音信不通の方がいるなど相続人全員と連絡を取ることが困難なこともあります。その場合、亡くなられた方の出生から死亡時までの戸籍等を収集し、相続人が誰なのか調査をして連絡を取らなくてはなりません。また、亡くなられた方がどのような財産をお持ちであったのか、だれも正確に把握していないときには、財産や負債の調査を急いで進める必要があります。
相続人と相続財産が明らかになれば、つぎは財産をどのように分けるのか、相続人の間で話し合いを行います。この話し合いの結果、相続人全員で分割方法について合意ができれば、遺産分割協議書を作成して、実際に遺産を分割します。

しかし、話し合いがまとまらなかった場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる必要があります。調停での話し合いでも合意にいたらなければ、審判という手続きを取って裁判所に判断をしてもらいます。

その他、遺言がある場合に、遺言の有効性が訴訟で争われることもあります。
このように、遺産分割手続を行う際、専門知識がなければ安心して手続きが進められない場面は多々あります。当センターにご相談いただけば、どのような調査、手続きが必要なのか、場面に応じて弁護士、税理士、司法書士が丁寧にご説明、サポートいたします。

相続登記

遺産に不動産があった場合、相続人へ名義を変更する必要があります。当センターにご依頼いただいた場合、司法書士にて相続人調査のための戸籍謄本等の収集をはじめ、登記申請に必要な書類作成から登記申請までを対応いたします。登記の完了後、新しく名義人となった方へ、不動産権利証をお渡しいたします。ご依頼者様は面倒な手続きを経ることなく、手続きを終えることが可能です。

なお、相続登記は令和6年4月に義務化されます。

例えばこんなことが面倒です

  • そもそも現在の不動産の登記内容がわからない
  • 亡くなった方が本籍地を何度も変えていた場合、戸籍謄本等の収集に時間がかかる
  • 平日に市役所や法務局に何度も足を運ばなければならない
  • 遺産分割協議書等の専門的な書類を作成しなければならない

不動産を相続した後、売却する予定です.それでも相続登記は必要ですか?

相続登記は必要です。相続登記を経た後でないと、ご売却時の買主様に不動産の名義を変更することができません.

10年上前に亡くなった父親の相続登記をしていません.今回の義務化の対象ですか?

過去に発生した相続についても相続登記義務化の対象です。相続登記をしないまま、何度も相続が発生している場合、手続きが複雑になります。早めに専門家へのご相談をお勧めします。 

預貯金や有価証券の解約等

亡くなった方の預貯金口座は、相続発生のご連絡により凍結されます。相続手続きを終えるまでは、ATMでの入出金はできなくなります。

預貯金口座の解約手続きの流れや、手続きのための書類は金融機関ごとに異なります。そのため、亡くなった方が複数の金融機関で取引があった場合は、全ての金融機関で手続きを取らなければならず、手続きを完結するまでに時間を要します。

また、金融機関には相続人を確定するための戸籍類を全て提出しなければならず、その収集作業が大変です。当センターにご依頼いただいた場合、戸籍謄本等の収集から金融機関とのやり取りまで、ご依頼者様に代わって対応させていただきます。

相続税申告

相続税について

「相続税」という税金はとても特殊な税金です。
法人税や所得税、消費税といった税金のように毎年支払があるものではありません。
相続税を支払う機会は、人生で1度あるかないかです。

相続税の申告手続きは、能力や時間があればご自身でもできる手続きではあります。
しかし、不動産等の全ての相続財産の評価をしなければならず、ご自身で解決しようとすると、かえって税金を多く支払わなければいけなくなったり、トラブルに発展してしまうケースもあります。

相続税は、申告を行う税理士によって大きく変わります。
その理由は、経験=申告数=ノウハウであり、様々なケースに対して他とは違う土地評価減をはじめとした数多くのノウハウを提供出来るからです。「みなさまの財産の承継」と、「先人の想いの承継」を円滑にかつ確かに行うために、誠心誠意サポートいたします。

何から始めればいいか

まず「相続税がいくらくらいかかるのか?」を知ることからすべてが始まります。
相続税には基礎控除や、各種いろいろな控除が設けられていますので、場合によっては相続税が0になって税金対策が必要ないこともあります。

相続税の金額がわかった後は、次は「誰がどの財産を相続するか」です。
このテーマは「相続税を安くする」と「相続争いにしない」という2面から考える必要があります。
税金面でよくある失敗として、「次の相続を考えているか?」という点を見落としていることがあります。(二次相続対策と言います)

このように税金面を考えて「誰に何を相続させるか」を決めていきます。
さらに税金だけではなく、各相続人の感情面や貢献面などを考慮して、遺産争いにならないように決めることも重要な視点です。
当センターでは、目の前の節税だけでなく、二次相続のシュミレーションも行いながら、被相続人の想いを尊重し円満な相続に向けたご提案もさせていただきます。

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